第1条 適用範囲
当旅館がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
当旅館に宿泊契約の申し込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当旅館が必要と認める事項
お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨をお客様に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び該当申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定をする暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとされる方が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊しようとされる方が当旅館もしくは当旅館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
お客様は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当旅館は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、キャンセルポリシーに掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、お客様に告知したときに限ります。
当旅館は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条当旅館の契約解除権
当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。 ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊されるお客様が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊されるお客様が当旅館もしくは当旅館従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。
当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
お客様は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号
(2)出発日及び出発予定時刻
(3)その他当館が必要と認める事項
お客様が第12条の料金の支払いを、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
お客様が当旅館の客室を使用できる時間は、当日16時より翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の厳守
お客様は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
イ)門限 正面玄関 22時間
ロ)フロント 24時間
前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当館の定めるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨により、当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当旅館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当旅館の責任
当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当旅館は、防災施設の整備に努めます。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
当旅館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 客室の清掃
お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則として毎日行います。
お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当旅館が必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。
前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
第16条 コンピューター通信
当旅館内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当旅館は一切の責任を負いません。
コンピューター通信の利用に際し当旅館が不適切と判断した行為により、当旅館及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については倍賞していただきます。
第17条 駐車の責任
お客様が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その倍賞の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
お客様の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該お客様は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 準拠法
当旅館とお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当旅館の所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。